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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合について準用する。
4この場合において、第一項中「成年被後見人の同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
5成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
被保佐人・成年被後見人の取締役就任
成年被後見人・被保佐人も後見人・保佐人の同意を得れば取締役に就任可能。就任後の行為は職務に関する範囲で取消不可。
令和元年改正
従来の欠格事由から除外。成年後見制度利用者の社会参加促進。