条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
3前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
4監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
5監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
6第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
7指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
8前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
9監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
10監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
11その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則任期2年(1項)
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結時まで。
非公開会社の伸長(2項)
非公開会社(委員会型除く)は定款で最長10年まで伸長可。
指名委員会等設置会社(6項)
1年(選任後1年以内に終了する事業年度の定時総会まで)。
監査等委員(1項・4項)
監査等委員は2年(短縮不可)。それ以外の取締役は1年(短縮可能)。