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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
4前三項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、監査役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
5監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
6監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
7監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
8その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
原則任期4年(1項)
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終の定時総会終結時まで。短縮不可(取締役と相違)。
非公開会社の伸長(2項)
非公開会社は定款で最長10年まで伸長可。
趣旨
任期長期化により独立性・継続的監査機能確保。