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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
2会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。
3この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
4次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
5公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者
6株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
7監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
資格(1項)
会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならない。
欠格事由(3項)
①公認会計士法による業務停止処分中②会社・子会社・親会社の使用人等③会社から会計監査以外の継続的報酬を受ける者等。
趣旨
監査の独立性・専門性確保。