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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3第三百四十一条の規定は、監査等委員である取締役の解任の決議については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会計監査人選任議案決定権限
監査役・監査役会または監査等委員会・監査委員会は、会計監査人の選任・解任・不再任議案の内容を決定。経営者からの独立性確保。