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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
3裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表取締役欠員(1項)
代表取締役が欠けたまたは定款定足数を欠いた場合、任期満了・辞任により退任した代表取締役は新任就任まで代表取締役の権利義務を有する。
一時代表取締役(2項)
必要があれば裁判所は利害関係人の申立てにより一時代表取締役を選任できる。
趣旨
346条の代表取締役版。会社の対外的代表機能の継続性確保。