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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。
3ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
取締役職務代行者の権限(1項)
保全処分により選任された職務代行者は仮処分命令で別段の定めない限り会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可要。
違反効果(2項)
許可なくした行為は無効。ただし善意の第三者に対抗できない。
趣旨
本案訴訟確定までの暫定的代行。会社の通常業務以外は制限。
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