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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百四十九条第四項の規定にかかわらず、株式会社が取締役(取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、株主総会は、当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
会社代表の特則
会社が取締役に対しまたは取締役が会社に対し訴えを提起する場合は総会が会社を代表する者を定めることができる。
監査役設置会社の特則
監査役設置会社では386条により監査役が代表(本条は監査役非設置会社の場面)。
趣旨
代表取締役の自己関連訴訟での代表権剥奪。