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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差止請求権(1項)
監査役は取締役が会社の目的の範囲外行為その他法令定款違反行為をしまたはするおそれがある場合に、その行為により会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは当該取締役に対しその行為を止めることを請求できる。
要件比較(360条と対比)
株主の差止請求(360条)は「回復することができない損害」要件。監査役は「著しい損害」で足り要件緩和。
仮処分担保不要(2項)
本請求権に係る仮処分命令を申し立てる場合は担保提供不要。
趣旨
監査役の業務監査の実効性確保。