条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監査役の報酬決定(1項)
監査役の報酬等は取締役と区別して定款または株主総会決議で定める。
監査役間配分(2項)
総額決定の場合、各監査役の配分は監査役の協議で決定。
意見陳述権(3項)
監査役は総会で報酬等につき意見を述べることができる。
趣旨
監査役の独立性確保。取締役の影響を排除した報酬決定。