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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役がその職務の執行について監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
2費用の前払の請求
3支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
4負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
費用償還請求権
監査役が職務執行費用前払請求・支出費用償還請求・債務代弁請求等をした場合、会社は職務執行に必要でないことを証明しない限り拒絶できない。
立証責任の転換
会社側に「不必要」の立証責任。
趣旨
監査活動の独立性と実効性確保。