条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
4監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
5指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
定時総会出席義務(1項)
会計監査報告内容が監査報告と異なる旨の意見を持つ会計監査人は総会に出席し意見陳述しなければならない。
総会出席請求(2項)
総会が会計監査人の出席を求める決議をした場合は会計監査人は出席して意見を述べる義務。
趣旨
計算書類の信頼性確保と株主への適切な情報提供。