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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
各委員会の委員は、いつでも、取締役会の決議によって解職することができる。
2前条第一項に規定する各委員会の委員の員数(定款で四人以上の員数を定めたときは、その員数)が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した委員は、新たに選定された委員(次項の一時委員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。
3前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時委員の職務を行うべき者を選任することができる。
4裁判所は、前項の一時委員の職務を行うべき者を選任した場合には、指名委員会等設置会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委員会委員の員数
指名委員会等設置会社の各委員会は委員3人以上で組織し、過半数は社外取締役。
委員選定(2項)
取締役会決議で委員を選定。
解職(2項)
取締役会はいつでも委員を解職可。