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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。
2報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。
3報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項について決定しなければならない。
4ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。
5額が確定しているもの
6個人別の額
7額が確定していないもの
8個人別の具体的な算定方法
9当該株式会社の募集株式
10当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
11当該株式会社の募集新株予約権
12当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
13次のイ又はロに掲げるものと引換えにする払込みに充てるための金銭
14当該イ又はロに定める事項
15当該株式会社の募集株式
16執行役等が引き受ける当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
17当該株式会社の募集新株予約権
18執行役等が引き受ける当該募集新株予約権の数その他法務省令で定める事項
19金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)
20個人別の具体的な内容
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
報酬委員会の権限
報酬委員会は取締役・執行役の個人別の報酬等の内容を決定。1人ずつ・項目ごとに具体的に決定。お手盛り防止と独立性確保。