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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指名委員会等を招集するには、その委員は、指名委員会等の日の一週間(これを下回る期間を取締役会で定めた場合にあっては、その期間)前までに、当該指名委員会等の各委員に対してその通知を発しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、指名委員会等は、当該指名委員会等の委員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3執行役等は、指名委員会等の要求があったときは、当該指名委員会等に出席し、当該指名委員会等が求めた事項について説明をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
執行役の解任
執行役は取締役会決議でいつでも解任可能。正当理由なき解任の損害賠償については特別規定なし。