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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
指名委員会等の決議は、議決に加わることができるその委員の過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を取締役会で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2前項の決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
3指名委員会等の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5指名委員会等の決議に参加した委員であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
委員会議事録(1項)
委員会の議事につき法務省令で定めるところにより議事録を作成。
備置(2項)
委員会日から10年間本店備置。
閲覧(3-5項)
株主・債権者・親会社社員は裁判所許可で閲覧可(371条と同様の制限)。