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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主への提供
取締役会設置会社は、定時総会招集通知に際し、株主に対し承認済計算書類・事業報告(監査報告・会計監査報告含む)を提供。
提供方法
書面・電磁的方法(株主の承諾要)。電子提供措置(325_2-7条)採用会社はインターネット掲載で代替可能。
趣旨
株主の総会前準備機会の確保。情報開示の中核。