条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
2第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。)
3第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
4会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。)
5第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
6取締役会設置会社
7第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
8前三号に掲げるもの以外の株式会社
9第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告
10前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
11取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
総会承認(1-2項)
計算書類は定時株主総会の承認、事業報告は内容報告が必要。
決議要件
計算書類承認は普通決議。
意義
確定した計算書類は剰余金分配可能額算定の基礎。総会承認なしでは配当不可。