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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
基準株式数未満の取扱い
現物配当で1株未満の端数等が生じる場合、基準株式数を定め、それに満たない株式の株主には金銭分配可。
意義
現物配当の実務的調整手段。