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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。
3この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
4当該配当財産が市場価格のある財産である場合
5当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
6前号に掲げる場合以外の場合
7株式会社の申立てにより裁判所が定める額
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
現物配当の金銭分配請求権(1項)
現物配当決議で金銭分配請求権を株主に付与した場合、株主は会社に金銭支払を請求できる。
金銭支払額(2項)
配当財産の市場価格・帳簿価額・取締役会決定額等で算定。
趣旨
換価困難な現物配当からの株主保護。