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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
2第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
3第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
4第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
5第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
6第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
7第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
8第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
9剰余金の配当
10前項に規定する「分配可能額」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。
11剰余金の額
12臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額
13第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
14第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
15自己株式の帳簿価額
16最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
17第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
18前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
分配可能額(1項)
剰余金配当・自己株式取得(市場買付等を含む)等の財源は分配可能額を上限とする。
算定方法(2項)
剰余金の額+臨時決算による調整+会社計算規則所定の加減項目(自己株式帳簿価額減算等)。
対象行為
①剰余金配当②自己株式取得(156条等)③全部取得条項付種類株式取得対価④出資の払戻し等(持分会社)。
違反効果
分配可能額を超える分配は違法。462条による責任発生。