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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。
2ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。
3登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠会社に対し、その旨の通知を発しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
休眠会社のみなし解散(1項)
最後の登記から12年経過した株式会社は、法務大臣の公告から2か月以内に事業継続届出をしないとき解散したものとみなす。
通知(2項)
登記所は当該会社に通知を発するが、所在不明でも公告で代替可。
効果
休眠会社の整理。みなし解散後3年以内なら株主総会特別決議で会社継続可(473条)。