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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。
2清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。
3債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始原因
清算株式会社における①清算遂行に著しい支障となるべき事情②債務超過の疑い。
申立権者
債権者・清算人・監査役・株主。
効果
通常清算より監督が強化された特別清算手続開始。