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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始申立て(1項)
債権者・清算人・監査役・株主は特別清算開始を裁判所に申立可。
清算人の申立義務(2項)
清算人は510条の事由(業務著しい支障・債務超過疑い)あると認めるとき申立義務。
義務違反責任
清算人の申立義務違反は任務懈怠(486条)。