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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。
2この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債務弁済等の制限
特別清算開始申立てから決定までの間、債務弁済・財産処分の制限・禁止を裁判所が命じ得る。
趣旨
決定前の財産散逸防止。