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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。
2特別清算の手続の費用の予納がないとき。
3特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。
4特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。
5不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始決定
510条の事由を認めるとき、裁判所は特別清算開始決定。
効果
通常清算から特別清算へ移行。裁判所監督下の清算。