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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共助対象外国租税債権者の手続参加要件
協定債権者は共助対象外国租税の請求権をもって特別清算手続に参加するには、租税条約等実施特例法11条1項の共助実施決定を得る必要がある。国際的徴収共助制度との連携。
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