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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、必要があると認めるときは、清算株式会社の業務を監督する官庁に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見の陳述を求め、又は調査を嘱託することができる。
3前項の官庁は、裁判所に対し、当該清算株式会社の特別清算の手続について意見を述べることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監督委員選任
裁判所は必要があると認めるとき監督委員を選任。
権限
清算人の業務遂行への同意権・調査権を有する。
趣旨
清算人と債権者の利害対立調整。