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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。
2清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。
3清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算人の解任
重要な事由があるときは裁判所は株主・債権者等の申立てにより清算人を解任することができる。
重要事由
清算事務懈怠・財産流用・債権者を害する行為等。裁判所の後見的監督権の表れ。