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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
2前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
役員等責任免除制限
522条の査定対象責任については、特別清算手続中の任意の免除・和解は裁判所許可要。
趣旨
債権者の引当てとなる責任追及権の不当な放棄防止。
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