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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監督委員は、裁判所が監督する。
2裁判所は、監督委員が清算株式会社の業務及び財産の管理の監督を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員を解任することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権者間の弁済禁止解除
清算手続中、債権申出期間内であっても裁判所の許可を得て少額債権・担保付債権・弁済しても他の債権者を害するおそれのない債権について弁済できる。
趣旨
清算事務の効率化と債権者平等の調整。