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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、一人又は二人以上の監督委員を選任し、当該監督委員に対し、第五百三十五条第一項の許可に代わる同意をする権限を付与することができる。
2法人は、監督委員となることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権申出公告に応じない債権者
清算手続中の公告(499条)に応じなかった債権者は、残余財産分配後はその分配を受けた株主等に対しても請求できない。
効果
債権者は清算終了による失権リスクを負う。確実な公告・催告手続が前提。