条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
2ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。
3財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)
4借財
5訴えの提起
6和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
7権利の放棄
8その他裁判所の指定する行為
9前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。
10最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。
11前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。
12第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。
13ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別清算開始の効果
特別清算開始命令により清算株式会社は裁判所の監督下に入り、清算人の重要事項処分は裁判所の許可を要する。
管理機構の変化
通常清算の自主的進行から裁判所監督型の手続へ移行。