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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
他手続の中止命令
特別清算開始命令と同時又はその後に、裁判所は強制執行・仮差押え・仮処分・行政上の滞納処分等を中止・禁止できる。
趣旨
清算財団の維持・債権者平等を確保するため個別執行を停止。
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