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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。
2清算株式会社の財産につき第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する協定債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる協定債権の額は、前項の協定債権の額に算入しない。
3次に掲げる場合には、第一項の規定による請求をした協定債権者は、裁判所の許可を得て、債権者集会を招集することができる。
4第一項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
5第一項の規定による請求があった日から六週間以内の日を債権者集会の日とする債権者集会の招集の通知が発せられない場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
債権の届出
特別清算における協定債権者は債権を届出する。
手続的位置づけ
債権者集会開催・協定締結の前提。