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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2前項の定款は、電磁的記録をもって作成することができる。
3この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分会社の定款作成(1項)
合名会社・合資会社・合同会社を設立するには、社員になろうとする者が定款を作成し、全員がこれに署名又は記名押印する。
公証人認証不要(2項)
持分会社の定款は公証人の認証を要しない(株式会社26条との対比)。
趣旨
人的会社性。閉鎖的・組合的性格を反映した手続簡略化。