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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社員が持分会社の債務を弁済する責任を負う場合には、社員は、持分会社が主張することができる抗弁をもって当該持分会社の債権者に対抗することができる。
2前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社員の抗弁(1項)
社員が会社債権者に債務弁済する場合、会社が主張できる抗弁をもって対抗できる。
相殺等の援用(2項)
会社が債権者に対して相殺・取消・解除権を有するときは、社員は債務履行を拒むことができる。