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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社員が金銭を出資の目的とした場合において、その出資をすることを怠ったときは、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
2社員が債権を出資の目的とした場合において、当該債権の債務者が弁済期に弁済をしなかったときは、当該社員は、その弁済をする責任を負う。
3この場合においては、当該社員は、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出資履行(1項)
社員が金銭出資を履行しないときは、利息支払のほか損害賠償義務を負う。
現物出資(2項)
現物出資を履行しない場合も同様の責任。