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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
無限責任社員未成年者の行為能力みなし
持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては行為能力者とみなす。民法上の未成年者保護を後退させ、取引の安全と社員地位の安定化を優先。商法5条の趣旨を持分会社にも反映。