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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2前項の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員は、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
3第六百三十七条の規定にかかわらず、業務を執行しない有限責任社員の持分の譲渡に伴い定款の変更を生ずるときは、その持分の譲渡による定款の変更は、業務を執行する社員の全員の同意によってすることができる。
4前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分譲渡承認(1項)
社員はその持分の全部又は一部を他の社員の承諾を得て譲渡できる。
業務執行社員以外の特則(2項)
業務執行権のない有限責任社員の持分譲渡は、業務執行社員全員の承諾で足りる。
定款変更(3項)
持分譲渡により定款変更が必要となる場合は、別途定款変更手続も要する。
趣旨
人的会社性を踏まえた譲渡制限。組合的信頼関係維持。