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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
持分譲渡の対抗要件
持分の譲渡は定款変更を伴うものの、社員資格の取得は社員相互間では譲渡の効力発生時、第三者に対しては定款変更の登記によって対抗できる。
趣旨
対抗要件としての登記。第三者保護。