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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
2持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己持分取得禁止(1項)
持分会社は自己の持分を譲り受けることができない。
取得時の効果(2項)
他の事由により自己持分を取得した場合、その持分は取得時に消滅する。
趣旨
持分会社の人的性格と資本充実。自己株式取得制度(155条)と対比。