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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代表社員等の責任
代表社員その他の代表者がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合、会社は連帯責任を負う。
趣旨
代表者の不法行為に対する会社責任。一般法人法78条と同旨。