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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。
2この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
3前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
4第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
除名の訴え(1項)
①出資義務不履行②競業違反③不正行為④業務執行不当⑤重要事項違反等の事由がある場合、他の社員の過半数の決議で除名の訴えを提起できる。
効力(2項)
除名は裁判の確定により効力を生じる。