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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
退社員の持分払戻
退社した社員は会社に対し持分の払戻しを請求できる。
払戻方法
金銭払戻を原則とし、定款で別段の定め可。出資現物の返還を認めることもできる。