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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
2持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
3社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利益配当請求(1項)
社員は持分会社に対し、利益配当を請求できる。
配当割合(2項)
定款に別段の定めがある場合を除き、出資価額に応じて利益配当する。
請求権の制限(3項)
定款で配当時期・条件・方法を定めることができる。