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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の利益配当制限(1項)
合同会社は、利益配当額が当該配当時の利益額を超える場合は利益配当できない。
違反責任(628条で具体化)
違反配当は業務執行社員の連帯責任(628条)。
趣旨
有限責任社員のみの合同会社における債権者保護。株式会社の461条と同趣旨。