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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項に規定する場合において、出資の払戻しを受けた社員は、出資払戻額が出資の払戻しをした日における剰余金額を超えることにつき善意であるときは、当該出資払戻額について、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、出資の払戻しを受けた社員に対し、出資払戻額(当該出資払戻額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
善意社員の求償拒絶権(1項)
違法出資払戻を受けた社員は、出資払戻額が剰余金額超過につき善意であれば、業務執行社員からの求償請求に応じる義務を負わない。
債権者直接請求権(2項)
債権者は出資払戻受領社員に対し、出資払戻額(債権額限度)相当を直接請求可能。