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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「持分払戻額」という。)が当該持分の払戻しをする日における剰余金額を超える場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、持分の払戻しについて異議を述べることができる。
2前項に規定する場合には、合同会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第二号の期間は、一箇月(持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合にあっては、二箇月)を下ることができない。
4当該剰余金額を超える持分の払戻しの内容
5債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
6前項の規定にかかわらず、合同会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
7ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超える場合は、この限りでない。
8債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該持分の払戻しについて承認をしたものとみなす。
9債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、合同会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
10ただし、持分払戻額が当該合同会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合において、当該持分の払戻しをしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
合同会社の持分払戻と債権者異議手続(1-2項)
持分払戻額が剰余金額を超える場合、債権者は異議申述可能。会社は①剰余金額超過払戻内容、②異議期間(1か月以上、純資産超過時は2か月以上)を官報公告・知れている債権者へ各別催告必須。
二重公告による各別催告省略(3項ただし書)
二重公告時は各別催告不要だが、純資産額超過の場合は省略不可(債権者保護強化)。
異議時の弁済等(5項ただし書)
弁済等の免除は、純資産額を超えない場合かつ害するおそれなき場合に限る。