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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
清算持分会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。
2この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。
3前項の場合には、清算持分会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。
4第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算持分会社の負担とする。
5当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
条件付債権等の弁済可能性(1項)
清算持分会社は条件付債権・存続期間不確定債権その他額不確定債権の債務を弁済可能。裁判所に鑑定人選任申立て必須。
鑑定人評価に従う弁済義務(2項)
鑑定人評価に従い債務弁済必須。
鑑定費用の会社負担(3項)
鑑定人選任手続費用・呼出し質問費用は清算持分会社負担。